大韓民国 水原(スウォン)地方弁護士会を訪問して(弁護士 熊谷靖夫)
横浜弁護士会は平成15年に韓国の水原地方弁護士会と姉妹提携し,毎年交互に訪問を行い,国際交流やセミナーを実施しています。今年は横浜弁護士会が水原を訪問する番でしたので,私も訪問団の一員として平成18年10月27日に水原を訪れました。水原地方弁護士会はソウル近郊の京畿道水原市に本部をもつ弁護士会で,水原市やその周辺の19の市,郡に事務所をもつ弁護士395名の会員が登録している韓国ではソウル地方弁護士会に次ぐ規模の弁護士会です。

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横浜弁護士会は平成15年に韓国の水原地方弁護士会と姉妹提携し,毎年交互に訪問を行い,国際交流やセミナーを実施しています。今年は横浜弁護士会が水原を訪問する番でしたので,私も訪問団の一員として平成18年10月27日に水原を訪れました。水原地方弁護士会はソウル近郊の京畿道水原市に本部をもつ弁護士会で,水原市やその周辺の19の市,郡に事務所をもつ弁護士395名の会員が登録している韓国ではソウル地方弁護士会に次ぐ規模の弁護士会です。
はじめまして。私は,この度1年半の司法修習を終了し,川崎総合法律事務所において弁護士としての一歩を踏み出すこととなりました大橋賢也と申します。
10月4日より勤務を開始し,既に2か月あまりが経ちましたが,いかに自分の法律の知識が不十分であるかを毎日思い知らされています。ご相談される方の疑問にうまく答えられないときにはもどかしさを強く感じますし,逆にお答えできたときにはうれしさを感じます。現在はまだこのようなうれしさを感じる経験をほとんどしておりませんが,日々の勉強を積み重ねていくことで依頼者の方々のニーズにお応えできたらと思います。
借地借家を巡るトラブルは多く,市民法律相談等における相談件数としてはかなりの割合を占めます。また,相談にとどまらず,紛争として事件となる件数も多く,私自身,原告側・被告側問わず,借地借家を巡る紛争について依頼を受けることがよくあります。
借地借家の問題に関しては,特殊な場合を除いて借地借家法が適用されますが,この借地借家法の下では,借主の地位が非常に手厚く保護されております。
民事法律扶助とは,資力の乏しい方々が法的な紛争に遭遇した場合に,無料で法律相談を行い,さらには,その必要に応じて,法律の専門家を紹介し,裁判の費用や弁護士の費用の立て替えなどを行う制度です。この民事法律扶助事業は,以前から行われていましたが,昨年10月2日の日本司法支援センター(http://www.houterasu.or.jp/)の業務開始に伴い,同センター(以下では,その愛称に従って「法テラス」といいます。)に業務全体が引き継がれています。
当事務所のホームページをご覧になった方はご存じかもしれませんが,私は2年ほど前からブログを作っています。当初の目標としては毎月1回更新するということで続けてきたのですが,2006年の新年を迎えた際に毎月2回更新するという目標を立てました。初めのうちは毎月2回ずつ更新していたのですが,次第にネタ切れとなり後半は月に1回の更新もやっとという状態になってしまいました。
