

強制執行
「裁判所で判決をもらったのに相手が支払ってくれない。」「調停で養育費の支払いを決めたのに支払ってもらえない。」というような場合,強制執行という手続きがあります。
強制執行は債権を強制的に回収する方法で,預金や給料を差し押さえる「債権執行」や不動産を差し押さえて競売にかけ,競落代金から回収する「不動産執行」があります。
ただし,相手方に差し押さえるべき財産が見あたらないような場合には強制執行は困難になることもあります。
強制執行は金銭の請求に限られず,例えば建物を明け渡してもらうための執行などもあります。
裁判で決まったことを相手方が実行してくれないという場合には強制執行ができるかどうか弁護士に相談すると良いでしょう。
(菊池 博愛)
消費者問題
「キャッチセールスで普段なら買うはずのない高額な絵画を買ってしまった。」「絶対儲かると勧められたのでわけもわからず先物取引を始めたが損してしまった。」というような消費者被害を受けてしまった方のために業者と交渉し,場合によっては裁判を起こすことによって解決できる場合もあります。
(菊池 博愛)
相続,離婚以外の家庭の問題
「別居中の夫が生活費を支払ってくれない。」「別居中の妻が子どもに会わせてくれない。」「とりあえず離婚届を書いて離婚したけど養育費を支払ってもらえない。」というような相続や離婚以外の家庭問題についても解決手段がある場合がほとんどです。
一人であれこれ悩まずにまずはお問合わせ下さい。
(菊池 博愛)
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