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各種業務案内 民事再生

会社の民事再生

 会社経営者の方で「なんとか負債を圧縮して経営を立て直したい」と考えている方には1つの解決方法として会社の民事再生の手続があります。
 この手続は,会社経営を行いながら,債権者の多数の同意を得て,裁判所の認可を受けることにより,負債を一定の割合で圧縮し,残った負債について原則として最長10年の分割で返済していくという手続です。ただし,最低弁済額として会社の清算価値以上のものを返済しなければならないという原則があります。例えば会社の財産を清算すれば1億円の価値があるという場合には総額で1億円以上は返済しなければなりません(実際にはもう少し複雑です。)。
 この手続は銀行等の金融機関はもちろんですが,取引先も含めて全債権者への支払いを一律に一旦ストップしますので会社の信用は低下します(ただし,リース債権者など一部の債権者へは支払いをすることができます。また,一旦ストップした後の取引は可能でストップ後のものについては支払いをしても良いのですが,ストップ前のものについては支払うことができません。)。手形決済が差し迫っているという場合には裁判所の保全処分を得て不渡りの処分を回避することも可能です。
 ただし,一度手続に入った後は手形の振り出しなどはできなくなりますので,当分の間は現金決済で会社経営ができるということが条件になります。また,負債の圧縮さえすれば会社の経営が成り立つという経営体質が必要です。
 逆に言うと,現預金に余裕がない場合や負債を圧縮しても赤字体質が解消されない場合にはこの手続では難しいでしょう。
 裁判所へ納める予納金も数百万円となるケースが多いので,少なくとも現預金に余裕がなくなる前に弁護士にご相談下さい。

(菊池 博愛)

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