菊池の独り言
2005年07月の更新
弁護士の勝訴率 2005.7.21
弁護士仲間で話していると時々「私は裁判で負けたことがない。」と言っている人がいます。この話だけを聞くとものすごい凄腕なのかと思いがちですが,これには裏があります。
実は民事の裁判は判決に至らず和解で終わることも多いのです。裁判が進むにつれ,「負けそうだ。」という感触を持った場合に和解を試みるいうこともあります。和解は負けではなく,引き分けのようなものですから「負けたことがない」という発言につながるのです。もちろん和解は双方の合意がなくてはできませんから,和解ができずに判決になり敗訴になるということもあります。
私は弁護士になってまだ4年目ですが,結構敗訴判決をもらっています。自分の腕の未熟さもあるとは思いますが,どうも初めから無理な裁判をしていることがあるようにも思います。
依頼者からの相談を聞いているとこれは裁判をしても無理だということがあります。そのような場合,「このような裁判は無理だからやめなさい。」と言って断る場合もあります。しかし,100%無理というわけではない場合,依頼者と相談の上チャレンジすることもあります。依頼者の方が「無理はわかっているけどやらないと気が済まない」ということもあります。このような場合にはやや無理気味でも裁判をするのですが,チャレンジした結果,「やっぱり負けちゃいました。」ということになることが私の場合多いみたいです。一方,「私は裁判で負けたことがない。」と言う弁護士はおそらくこのようなチャレンジはしないのでしょう。
「負け戦はしない」タイプの弁護士がいいのか,「負け戦でもする」タイプの弁護士がいいのかは難しいところだと思います。
依頼者は弁護士に対しお金を支払って良い結果を求めるわけですが,どうしても負けるときは負けると思います。弁護士としての腕を磨くことも当然ですが,負けた場合にも依頼者から「一生懸命やっていただいてありがとうございました。」と言われるような弁護士になりたいと思っています。
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多重債務の処理2 2005.7.4
破産手続とは現在ある負債を現在持っている財産で清算するという手続です。財産をお金に換えて配当をして返しきれない借金は負けてもらうことになります。しかし,無制限に借金を負けてもらえるかというと,そうではなく,税金や罰金は負けてもらえないし,財産を隠して破産した場合やギャンブルなどの浪費で借金を作った場合には借金を負けてもらえないこともあります。
任意整理とは弁護士が債務者の代理人となって業者と交渉し,利息制限法に基づいた計算をし直して,原則として3年程度の分割弁済の和解をするという借金の整理方法です。貸金業者は利息制限法に違反した高利で貸付を行っているため,再計算すると債務者が払いすぎていて逆に業者からお金を返してもらうこともあります。私が扱ったケースでは貸金業者に15年以上も返済を続けていたため,300万円以上も払いすぎており,返してもらったというものもあります。
個人再生とは破産と任意整理の中間のような手続で,裁判所を利用した手続ですが,借金を原則として5分の1(異なる場合もあります。)に負けてもらい,その金額を原則として3年間で分割弁済をする手続です。破産しないですむからか,最近は増加傾向にある手続です。
どの手続きを取るかはケースバイケースです。早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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