菊池の独り言

個別の記事

多重債務の処理2 2005.7.4

破産手続とは現在ある負債を現在持っている財産で清算するという手続です。財産をお金に換えて配当をして返しきれない借金は負けてもらうことになります。しかし,無制限に借金を負けてもらえるかというと,そうではなく,税金や罰金は負けてもらえないし,財産を隠して破産した場合やギャンブルなどの浪費で借金を作った場合には借金を負けてもらえないこともあります。

任意整理とは弁護士が債務者の代理人となって業者と交渉し,利息制限法に基づいた計算をし直して,原則として3年程度の分割弁済の和解をするという借金の整理方法です。貸金業者は利息制限法に違反した高利で貸付を行っているため,再計算すると債務者が払いすぎていて逆に業者からお金を返してもらうこともあります。私が扱ったケースでは貸金業者に15年以上も返済を続けていたため,300万円以上も払いすぎており,返してもらったというものもあります。

個人再生とは破産と任意整理の中間のような手続で,裁判所を利用した手続ですが,借金を原則として5分の1(異なる場合もあります。)に負けてもらい,その金額を原則として3年間で分割弁済をする手続です。破産しないですむからか,最近は増加傾向にある手続です。

どの手続きを取るかはケースバイケースです。早めに弁護士に相談することをおすすめします。

posted by 菊池 博愛 | | Comment (0)

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