菊池の独り言

個別の記事

多重債務の処理 2005.5.28

これまで「菊池の独り言」にはあまり弁護士の仕事とは関係のないことを書いてきましたが,仕事のことも書いた方がよいのではないかとアドバイスを受けましたので基本的なことから書いてみたいと思います。

私は,弁護士登録して4年目ですが,これまで一番多く処理してきた案件は何と言ってもサラ金・クレジットのいわゆる多重債務処理です。
最近ではテレビのコマーシャル等で安易に借り入れてしまう人が多いようです。「ご利用はご計画的に」などの言葉もコマーシャルでは使われ,一応の注意喚起は行われていますが,本当に計画的に利用している人はいったいどれくらいいるのでしょうか。

こういった問題を抱えて弁護士のところに駆け込んでくる人はだいたい5社とか10社の業者から300万円とか500万円という規模のお金を借りてしまった人たちです。友人知人親戚からも借りまくってもうどうしようもなくなってから来る人も見受けられます。なるべく早めに相談して頂けるといろいろな選択肢があります。

このような相談を受けた弁護士はまず相談者の負債の総額,いつからの借り入れなのか,何に使ったのか,家族構成及び家計の状況,家族は借金について知っているのかなどを聞き取り,破産するのか,個人再生を申し立てるのか,任意整理をするのか,または他の方法をとるのかについて方針を決めることになります。

方針が決まると(決まらない場合もありますが。)「受任通知」と言って,各業者に「私が○○さんの代理人となり,負債の処理をすることになりました。ご協力をお願いします。本人関係者等への取り立て行為はやめてください。」という手紙を出します。
これで,いったん業者からの取り立ては止まり,その間に破産,個人再生,任意整理等の処理をすることになります。金融庁のガイドラインにより,弁護士からの受任通知を受け取った場合には貸金業者は債務者への取り立てが禁止されています。それだけ,弁護士の責任も重いというわけです。

では,破産,個人再生,任意整理とはいったいどんな処理方法なのか。これについては次回以降に書きたいと思います。

posted by 菊池 博愛 | | Comment (0)

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